1973-06-22 第71回国会 衆議院 外務委員会 第24号
二十九年六月、科学者の慎重論を顧みないで、アメリカとの間で六キログラムの二〇%濃縮ウラン受け入れ協定が結ばれました。次いで、この濃縮ウランの使途としてウォーターボイラー実験炉が輸入される、さらに、ウォーターボイラー炉の受け入れ機関として原子力研究所が設立されるという、まことに奇妙な順序で原子力開発のスタートを切ったわけであります。 これに続いて、さらに混乱がつけ加わります。
二十九年六月、科学者の慎重論を顧みないで、アメリカとの間で六キログラムの二〇%濃縮ウラン受け入れ協定が結ばれました。次いで、この濃縮ウランの使途としてウォーターボイラー実験炉が輸入される、さらに、ウォーターボイラー炉の受け入れ機関として原子力研究所が設立されるという、まことに奇妙な順序で原子力開発のスタートを切ったわけであります。 これに続いて、さらに混乱がつけ加わります。
あたかもこのとき、濃縮ウラン受け入れのための日米協定をはじめ、自民、社会共同提案の原子力基本法案等、いわゆる原子力三法が審議され、わが国原子力時代の第一歩が踏み出されたのであります。
そこで、長期ですから、かりに二十年ないし三十年といたしますと、今世紀中は、大体アメリカの濃縮ウラン受け入れに伴いまして、日本の原子力というものは従属をする形にならざるを得ないわけです。で、アメリカでは、もうこの核燃料があり余っているところに、民有化したという具体的な事実があるわけですね。
日米協定はすでに昨年から一年たっておりまして、それに基いて濃縮ウラン受け入れの今度の細目協定はあと四年間でございます。しかも今度は、協定によりまして今度初めてアメリカから輸入します原子炉の運転をやるために必要なウランだけを輸入するわけでありますから、それだけの目的のためには、今後四年間、長いとも短かいともそういう問題は大して起らないのではないかと思うのです。
武山は、科学的に見て最適地であるにかかわらず、武山接収解除の困難が原因になって断念するがごときことがあったならば、濃縮ウラン受け入れの日米協定の建前からいって、日米関係の大局を憂うる外務大臣の立場から、当然無関心ではあり得ないと私は信じます。
次に来たるべきものは地域会議であり、そして動力用の原子炉あるいはその実験炉というものを、これまでアメリカと相互に濃縮ウラン受け入れ協定を結んでおる国々に対して作れと言うことも必至だと私は思う。そういう事態になったときに、専門委員会の報告のように、プルトニウムとウラン二三三というものを米国内において回収する、こうなっております。
なお、現在までに、日米間で濃縮ウラン受け入れに関しまする協定がございますが、現在技術者の養成ということが非常に重要になっておるのでございます。技術者の養成につきましても、アメリカばかりではなくて、今後はイギリス、カナダ等の諸国へも勉強に人を出したいという意向もございまして、これは原子力研究所、原子力委員会とも緊密に連絡いたしております。
○岡委員 重ねてお尋ねいたしますが、日本が日米両国間の濃縮ウラン受け入れ協定において、秘密資料の通報をはずしております。これは基本法に背反するという重大なおそれがあったからはずしたのであります。一体秘密資料の通報を含むということは、基本法の諸原則と背反する。どの点において背反するものであると委員長は認識をしておられますか。明確にお答え願いたい。
日米間の濃縮ウラン受け入れに関する協定では、交換公文に譲られて、了解事項としてあります。他の協定には入っております。第九条としていわゆる動力協定を結び得る可能性というものは入っておる。日本ではこれが落されておる。そこで交換公文を見ると、こういうことが書いてある。
問題の発端となったのは、濃縮ウラン受け入れのために、さきに日米原子力協定を締結したが、各国原子力界の現状は、すでに研究段階を過ぎ、実用化の域に入っており、従って、動力設備、技術の導入がぜひとも必要である。四百の会合でも、米国とこのため動力協定を結ぶべきだとの考えが強く、ほぼ意見の一致を見た。
と申しますのは、現に濃縮ウラン受け入れ協定の締結の当初において、動力協定に関する事項はあった。これが折衝の過程において落されております。なぜ動力の協定に関する事項が濃縮ウラン受け入れに関する日米間の協定において落されたのであるか。ここに日本における今後の原子力行政の大きな一つの前提となる意義があるのであります。この点についての委員長の御所見を承わりたいと思います。
そうすると、いわゆる濃縮ウラン受け入れ協定によって受け入れました場合に、この濃縮ウランを研究する過程において、たまたま日本のすぐれた研究者が発明に値する業績をあげた、この特許は、原子力基本法案にうたわれておる国内法による特許の手続の以前に、すでにそれをし得ないという形において、これはいわばアメリカ原子力委員会に献納してしまわなければならぬということになる。
そうしてみれば、濃縮ウラン受け入れという何条かの協定に基いて、日本が濃縮ウランを受け入れた、この濃縮ウランを原材料として日本の学者が研究をし、そこに新たなる発明が生まれた、この発明の特許権は、この協定によれば、アメリカ原子力委員会に帰属することになる。しかも、アメリカ原子力委員会は、御指摘のように、これまで、マクマホン法時代は、全部の発明、特許は原子力委員会が持っておりました。
○北澤委員 ただいま松本委員と岡田委員から、だんだんの御意見の開陳があったのでありますが、お話を承わっておりますと、濃縮ウラン受け入れに関する日米協定と、それから原子力に関する基本法と両方一緒にして議論しておるのだと思います。
○齋藤政府委員 濃縮ウラン受け入れ双務協定には、私から申し上げるまでもなく、実験用の原子炉によってアイソトープその他研究を進めるべき体制を整えようといたしておるのでありますが、動力用の原子炉ということになりますと、これは全く別個の問題でございまして、これからの研究によってどういうふうな方策のもとにこの築造を開始していくかということは未知の問題であります。
さらにまた、これは経済企画庁長官にもお伺いしたいと思うのですが、濃縮ウラン受け入れ協定を非常にお急ぎになっておる。いわゆる基本法審議をやってから、協定なりあるいは行政組織の設置法、こういうものを考えるのが国会の審議の常道だと思う。ただ、二画日中にお出しになった場合に、果して間に合うかどうかという疑問を私持っているわけです。
なお、先般の質疑において、私も考え違いをしておりましたが、御指摘のように、なるほど、今度の濃縮ウラン受け入れ協定の中には、いわゆる機密条項というものはありません。ところが、私が多少調べてみますと、すでにアメリカも二十八カ国との間に原子力に関する協定を結んでおりまして、しかもその過半にはいわゆる秘密保持の条項が入っております。
一方、ネールは、モロトフとの約束で、ソビエトとの間に施設や技術の供与についての協定を結び、日本はアメリカとの間に濃縮ウラン受け入れの協定を結ぶという形で、事実上はやはり原子力が東西両陣営の葛藤の中に巻き込まれてきておる。
○岡委員 実は、原子力協定にも、濃縮ウラン受け入れの協定にも、やはり秘密の保持ということが前々から一つの問題になっておったと思うのです。そこで、特にそれとからめて、私どもはこの秘密の内容について深い関心を持つわけなんです。
○志村委員 私は原子力に関して、水爆の問題、濃縮ウラン受け入れの問題、原子力平和利用の問題、これらに関して質問をいたしたいのでありますが、厚生大臣が非常にお急ぎのようでありますから、最初に厚生大臣に対する質問からいたします。
濃縮ウラン受け入れのための協力協定について伺いたいと思うのでありますが、すでに過日の本会議におきまして政府からその承認を求められ、その際質疑もされたことでありますから、特に重要と思われる二、三の点だけについて政府の御所見をただしたいと思っております。 第一に交換公文についてお尋ねしたいと思います。協力協定は、その前文に明記されておりますように、研究用原子炉についてだけの協定であります。
日本のように濃縮ウラン受け入れのような場合には、重大な問題が、いわゆる協力協定という大きな問題がついておりますれば、サクレーの副所長は十分知っておるはずでございます。私はそういうことを知っておりませんと言っておりましたが、外務大臣はフランスの濃縮ウラン受け入れ等の交渉の経過について、もし御存じであればお知らせ願いたい。
外務省といたしましてもアメリカ政府の意図、それに関するいろいろな条件を鋭意在外機関を動員いたしまして調査した結果、いわゆる日本政府の自主権をそこなうがごとき、ひもつきと称するものはないという確信を得ましたので、政府は総合部会、原子力平和利用準備調査会の御決定を経まして、さらに閣議了解をいたしまして、本年の六月下旬、在米井口大使に訓令をいたし、適当な条件のもとに、濃縮ウラン受け入れに関する米国政府との
すなわち濃縮ウランを受け入れられましても、その濃縮ウランに使うところの炉とか濃縮ウラン受け入れのための予算というものが現在ありません。現在あります予算というものは第一炉の予算であります。従ってこの予算というものを早く実用化しなければならぬ、またこの濃縮ウランを受け入れるについても、政府としては早くその方式をきめられて予算化のための努力をしなければならぬと思います。
しかもこの予算案を裏づけるものとして、国防会議の構成等に関する法律案、また濃縮ウラン受け入れに関する仮協定を結び、国民の非常な心配と憂慮のうちに、着々として実質的に再軍備が強行されておるのでありますが、その半面、国民の願ったあの住宅公約は、全く真夏の夜の夢として一瞬のうちに消え去る状態であります。まことに公党の公約不履行として、大いにこの点は糾弾されなければならないところでありましょう。
次に、通産省関係では、原子炉の問題について、「工業技術院の五カ年開発計画の中には濃縮ウラン受け入れの問題は入っていたか、入っていないとすれば、五カ年計画は変更するのか。」との質疑に対し、「五カ年計画の中には入っていない、しかし濃縮ウラン受け入れ後も既定の計画はそのまま研究を実施する考えである」。
○国務大臣(高碕達之助君) 濃縮ウラン受け入れのためにこの三億六千万円を使っちゃう、こういう意思はございませんで、それで従前研究しておりますことは、やはりこれは基礎研究として、濃縮ウランを受け入れる、受け入れぬにかかわらず、実行していきたいということを考えております。
そこで濃縮ウラン受け入れに対する国内態勢たとえば炉は日本で作るつもりか、どこでどこに作るか。それからウォーター・ボイラーであれば三つくらいできるそうですが、六キロあれば、一つ作るのか二つ作るのか、三つ作るのか、そういった問題、そういう構想。 それからまた、昨年から引き続いてこの予算は組まれておりますから、その昨年から研究してきた現状はどうなっておるか、将来はどうしていこうとしているか。